遺言書にはいくつかの種類があり、一般的に自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つを「普通方式遺言」と呼びます。これらは、遺言書の中で比較的耳にすることの多い方式です。
このほか、例外的な状況において用いられるものとして、危急時遺言や隔絶地遺言といった「特別方式遺言」も法律上定められています。
本ページでは、実務上利用されることの多い自筆証書遺言および公正証書遺言について、それぞれの特徴と、相続発生後の基本的な流れを簡潔に解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を自筆で記載し、押印して作成する遺言書です。作成後は、遺言者自身または信頼できる親族が保管する方法のほか、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用して預けることもできます。
メリット
・作成に費用がかからない
・いつでも一人で作成できる
・保管方法も自由
デメリット
・形式不備により無効となるリスクが高い
・紛失・改ざん・隠匿のおそれがある
~相続発生後の流れ~
自筆証書遺言の場合、保管方法によって相続発生後の手続きが異なります。
・家庭裁判所での検認
(遺言者自身または親族が保管していた場合)
相続発生後、遺言書を家庭裁判所に提出し、遺言書の検認手続きを行います。検認後、検認済証明書が交付され、検認済の遺言書原本とあわせて提示することにより、相続手続きを進めることができます。
※検認は、遺言書の内容の有効性を判断する手続きではなく、遺言書の存在およびその内容を明確にするための手続きです。
・法務局で証明書の交付
(法務局の保管制度を利用していた場合)
遺言者が生前に法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、家庭裁判所での検認手続きは不要です。相続人は、法務局から遺言書情報証明書の交付を受け、その書類を用いて相続手続きを行うことができます。
※法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していた場合でも、遺言書情報証明書の交付には、法定相続人であることを証明する書類が必要となります。事前に法定相続情報一覧図を作成していない場合、戸籍謄本等の収集が必要になる点に注意が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場において公証人が遺言者の意思を確認し、その内容を公正証書として作成する遺言書です。
作成にあたっては、遺言者本人のほか、証人2名の立会いが必要となります。作成された遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者や関係者には正本・謄本が交付されます。
メリット
・法律の専門家である公証人が作成するため、無効となるリスクが低い
・原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのおそれがない
・相続発生後、家庭裁判所での検認手続きが不要
デメリット
・作成に費用がかかる
・証人2名を用意する、または証人の費用がかかる
・内容の変更は再作成となる
~相続発生後の流れ~
公正証書遺言の場合、相続発生後は家庭裁判所での検認手続きは不要です。相続人や遺言執行者は、公証役場で交付された遺言公正証書の正本または謄本を用いて、相続手続きを進めることができます。
不動産の名義変更や金融機関での手続きにおいても、原則として、公正証書遺言に基づき手続きを行うことが可能です。
※公正証書遺言であっても、相続手続きにおいては、相続人関係を証明するための戸籍謄本等が必要となる場合があります。
当事務所では
当事務所では、「自筆証書遺言の簡易サポート」をご用意しております。
相続関係が比較的シンプルで、不動産が現在お住まいのご自宅のみ、財産も自動車や生活用の預貯金が中心といったケースに適したサービスです。
費用をできるだけ抑えたい方や、相続発生後の手続きについても、ご自身で進められる部分はご自身で対応したいとお考えの方に向けて、最低限必要なポイントに絞ったサポートを行っています。相続発生後の基本的な流れや、相続人(ご遺族等)ご本人で対応可能な手続きについても、実務の観点からアドバイスいたします。
特に、再婚されていてその間にお子様がいない場合は、再婚相手の親族(親・兄弟姉妹など)と相続関係が生じることがあります。あらかじめ「誰に相続させるのか」を遺言書で明確にしておくことで、将来、疎遠な方との協議や不要なトラブルを避けることにつながります。
公正証書遺言の作成についてもサポートを行っております。
ご本人のご希望を丁寧にお伺いしたうえで、相続において特に重要となるポイントを整理し、内容をまとめていきます。
現在のご状況やご家族関係、財産の概要をお聞きしたうえで、どの部分を遺言で明確にしておくべきかを確認します。不動産が複数ある場合や、相続関係がやや複雑な場合、または会社や事業を経営されている場合など、個別の事情に応じて整理が必要となる点についても、実務の観点から確認を行います。
その内容をもとに、公証役場との事前打ち合わせを行い、必要書類や手続きの流れを整理します。事前に準備すべき事項を明確にしておくことで、公証役場での手続きが円滑に進むよう調整します。
公正証書遺言は、公証人が関与することで形式面の安全性が高く、相続発生後の手続きを円滑に進めやすいという特徴があります。当事務所では、遺言内容の整理や事前準備を中心にサポートし、公証役場での作成手続きがスムーズに進むようお手伝いいたします。
