引っ越しの時、車の手続きは何をすればいい?

住居や駐車場を引っ越した場合、車検証の住所変更や車庫証明の手続きが必要になります。
本ページでは、引っ越しに伴う車の手続きの流れを、できるだけ分かりやすくまとめました。

手続きの中で必要になる車庫証明は、書類をそろえたり、配置図を作成したりと、実際にやってみると意外と手間がかかる部分でもあります。そこで、引っ越し時の車の手続きの流れとあわせて、車庫証明の取得に必要な書類についても説明しています。

手続きの流れ(普通車・管轄が変わる場合)

住民票上の住所や駐車場の所在の管轄が変わる場合の、一般的な流れは次のとおりです。

① 引っ越し先を決め、駐車場を契約
車庫証明の手続きでは、実際に使用する駐車場が決まっていることが前提になります。

② 駐車場の使用承諾書を取得
月極駐車場などを利用する場合は、管理会社やオーナーから使用承諾書を取得します。
自己所有の土地を駐車場として使用する場合は、自認書を作成します。

③ 住民票の転入届
市区町村役場で、住民票の住所変更を行います。
その後の手続きは、住民票上の住所をもとに進めることになります。

④ 警察署で車庫証明を取得
新しい駐車場の所在地を管轄する警察署で、車庫証明(自動車保管場所証明書) を申請・取得します。
車庫証明では、申請書類の作成、駐車場の所在図・配置図の作成などが必要になります。

⑤ 運輸支局で車検証の住所変更・ナンバー変更
車庫証明を取得した後、新しい住所を管轄する運輸支局で手続きを行います。
運輸支局の管轄が変わらない場合は、車検証の住所変更のみとなり、ナンバープレートはそのままです。

運輸支局での手続きに必要な持ち物については、国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトをご確認ください。
▶自動車検査登録総合ポータルサイト氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更(公式)
使用者の住所地を管轄する運輸支局は、近畿運輸局のページから確認できます。
▶ 近畿の運輸支局・自動車検査登録事務所の管轄地域(公式)

軽自動車の場合は、手続き先や内容が異なります。手続き先は運輸支局ではなく軽自動車検査協会となり、地域によっては車庫証明(保管場所届出)が不要な場合もあります。

車庫証明申請に必要な書類(普通車)

車庫証明の申請書は、駐車場の所在地を管轄する警察署へ提出します。

一般的に必要となる書類
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(使用承諾書または自認書)

書式の入手について
申請書等の書式は、大阪府警察の公式ホームページからダウンロードすることができます。
▶ 大阪府警察|自動車保管場所証明申請書 書式ダウンロードページ(公式)

車庫証明では、駐車場の所在図や配置図を自分で作成する必要があります。
駐車場がどこにあるのか、敷地内のどの位置に車を置くのか、車の出入りが可能かといった内容を、図面で分かるように示すことになります。

書式自体はダウンロードできますが、この図面作成は手作業になるため、慣れていない方には負担に感じやすい部分です。

※ 軽自動車の場合は、「自動車保管場所証明申請書」ではなく「自動車保管場所届出書」を使用します。

車庫証明手続きのポイント

Q.住所は変更しましたが車庫はそのままです。車庫証明の手続きは必要ですか?

A.はい、必要です。

車庫証明は、駐車場の場所だけでなく、「使用者の住所(使用の本拠)」と「保管場所」の組み合わせを確認する手続きです。そのため、駐車場が同じであっても、住民票上の住所が変わった場合は、原則として新たに車庫証明を申請する必要があります。

その後、運輸支局で行う車検証の住所変更手続きにおいても、新たに取得した車庫証明を使用します。

当事務所では

当事務所では、車庫証明に必要な書類一式の作成を行っています。

車庫証明の手続きは、インターネットなどで調べれば、ご自身で行うことも可能ですが、申請書類の作成や駐車場の所在図・配置図の作成が必要になるほか、平日に警察署へ申請と受取のために二度足を運ぶ必要があり、実際にはそれなりの手間と時間がかかります。

車庫証明の取得だけでも依頼しておくことで、その後の手続きは、ご本人が一度、車で運輸支局へ行くだけで進めることができます。また当事務所は、住吉区・住之江区・西成区の車庫証明につきまして、ご自宅や駐車場までお伺いし、申請書や図面の作成を行う出張対応を行っています。

お引越し等に伴う車庫証明の手続きでご不安のある方は、お問い合わせフォームよりご相談ください。