古物商許可申請に必要な書類は?

古物商許可申請は営業所所在地を管轄する警察署にて行います。
必要な情報や書式については警察署のホームページに載っていますが、当ホームページでも、申請時に必要となる主な書類やポイントを分かりやすくまとめていますので、参考までにご覧ください。

古物商許可申請の必要書類(個人)

・古物商許可申請書
 営業所の場所や取り扱う古物の種類を記載

・住民票
 本籍記載あり、マイナンバー記載なし

・身分証明書
 本籍地の市区町村で取得
 破産および成年後見に関する事項が記載されたもの

・誓約書
 個人用と管理者用 各1枚

・略歴書
 最近5年間の略歴を記載

・営業所の使用権限を示す書類
 賃貸物件の場合:使用承諾書
 自己所有の場合:登記事項証明書
 その他、賃貸借契約書、平面図、写真等
 ※提出書類は管轄の警察署により異なります。

・URL使用権限疎明資料
 インターネットサイトで取引を行う場合
 自身のHPでの取引:WHOIS情報
 EC・フリマサイトでの販売:プロフィールページを印刷したもの等
 ※提出内容は管轄の警察署により異なります。

・申請手数料
 19,000円

・委任状
 行政書士に依頼する場合

▶ 大阪府警察|古物商許可申請 書式ダウンロードページ(公式)

申請のポイント

申請書、誓約書、略歴書などの書式は警察署のホームページからダウンロードが可能ですが、賃貸の場合の使用承諾書やURL疎明権限資料は決まった書式がない事と管轄の警察署によって提出内容が異なる為、事前に打ち合わせが必要です。

また取扱区分等、記載に迷う箇所もいくつか存在しますので都度確認しながらの記載が必要となります。

賃貸物件の使用承諾書については提出の要不要以前に借主から所有者や管理会社に内容等を伝えて承諾をもうらう必要があります。この点がクリアできないとそもそも許可の申請を行う事ができないので最大の山場とも言えます。

申請受理後、欠格事由(不許可事由)が発覚した場合、手数料の19,000円は返却されません。

申請から許可までは、おおむね 40日前後で警察署から直接ご本人へ連絡があります。

当事務所では

申請書や必要書類を用意していると複数の項目で迷う箇所があり、実際に警察署に持っていくと出直しになるという事も珍しくありません。その為、なるべく手間を減らして確実に進めたいなら専門家に依頼するのも一つの手段だと思います。

当事務所ではご依頼頂いた場合、事前に管轄の警察署に問い合わせを行いその管轄署での必要な書類を確認します。
またどのような古物を取り扱うかをお聞きし、申請書の記載をサポートします。
※署名や使用承諾書の取得等はご本人様しかできませんが、使用承諾書の書式等はこちらで用意します。

古物商許可申請について、書類の準備や記載内容に不安がある場合は、当事務所にて申請手続きをサポートいたします。
ご検討中の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。