法定相続とは

法定相続とは、遺言書で相続人の指定がない場合や、遺産分割について相続人同士で合意がない場合に、民法で定められた相続人と相続割合に従って相続が行われます。
ここでは、法定相続人の順位や相続割合についてご説明します。

法定相続順位

第1順位の相続人がいる場合、第2順位・第3順位の人は相続人にはなりません。第1順位の相続人がいない場合は第2順位へ、第1順位・第2順位ともにいない場合は第3順位へと、順位に従って相続人が決まります。
第2順位では、父母が亡くなっている場合でも、祖父母などの直系尊属が存命であれば、相続人となります。
配偶者は常に相続人となり、各順位の相続人とともに相続します。
被相続人に配偶者がいない場合は、その時点で相続人となる順位の人のみが相続人となります。

法定相続分

配偶者と子、直系尊属、兄弟姉妹が共同で相続する場合は、それぞれ民法で定められた法定相続分に従って相続します。
同順位の相続人が複数いる場合は、財産を均等に相続します。
例:配偶者と子2人 → 配偶者1/2 子1/4 子1/4

代襲相続

相続順位を確認する際に重要なのが代襲相続です。
本来相続人となる人が被相続人より先に亡くなっている場合でも、その人に子がいれば、その子が代わりに相続人となります。
例えば、被相続人の子(第1順位)が先に亡くなっていても、その子(孫)がいる場合は、第2順位の直系尊属は相続人とはならず、孫が第1順位の相続人として相続します。
また、兄弟姉妹が相続人となる場合も、兄弟姉妹が先に亡くなっていて子(甥・姪)がいる場合は、甥・姪が代わりに相続人となります。
例:配偶者と被相続人の兄と弟(弟は先に死亡) → 配偶者3/4 兄1/8 弟の子1/8(代襲)
そのため、相続人を特定する際は、代襲相続人がいないかを必ず確認することが重要です。

代襲相続・再代襲相続の範囲
子:子・孫・ひ孫など直系卑属へ再代襲相続
兄弟姉妹:子(甥・姪)まで代襲相続

法定相続人を正確に確認しましょう

遺言書がある場合や、相続人全員で遺産分割協議が成立した場合は、それらの内容が優先されますが、どのような相続手続きを行う場合でも、戸籍を収集し、本来の法定相続人が誰であるかを確定することは避けて通れません。
また、戸籍を確認して初めて、認識していなかった法定相続人が判明するケースも少なくありません。
そのため、相続手続きを円滑に進めるためには、戸籍収集による法定相続人の調査や、法定相続情報一覧図の作成を専門家へ依頼することをおすすめします。
当事務所では、戸籍収集から法定相続情報一覧図の作成まで対応しておりますので、お気軽にご相談ください。